増改築等工事証明書発行費用CERTIFICATE USSUANCE for RENOVATION
新耐震/旧耐震 マンション
増改築等工事証明書(1部) 再販業者様向け | 9,000円 |
増改築等工事証明書(1部) 個人様向け | 22,000円 |
※表示は税別となっております。
- 増改築等工事証明書には
登録免許税用、不動産取得税用、住宅ローン減税用、リフォームローン減税用等の発行種類がございます。 - 不動産再販業者様が増改築等工事証明書を取得すると不動産取得税の減税措置が受けられます。
- マンション・戸建ともに上記価格にて発行させていただきます。
該当物件APPLICABLE PROPERTY
- 新耐震基準物件!
- 築10年以上の物件!
- リフォーム工事を売買価格の20%以上の費用で行った物件!
上記条件を満たす物件であれば必要書類を揃えて
当社にご依頼いただければ発行できる可能性がございます。
旧耐震物件でも対応できる場合がございます。
お問い合わせフォームよりご相談ください。
当社にご依頼いただければ発行できる可能性がございます。
旧耐震物件でも対応できる場合がございます。
お問い合わせフォームよりご相談ください。
増改築等工事証明書対象物件の要件APPLICABLE PROPERTY CONDITION
- 宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であること
- 宅地建物取引業者が個人に譲渡する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること(登記事項証明書による)
- 下記2点に該当すること
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること
- 一定の耐震基準を満たしていることが次の書類(耐震基準適合証明書)により証明されたもの
- 宅地建物取引業者が個人に対し住宅を譲渡し、その個人が自己の居住の用に供すること
- 宅地建物取引業者が住宅を取得した後、7及び8の要件を満たすリフォーム工事を行って個人に譲渡し、当該個人の居住の用に供するまでの期間が2年以内であること
- 宅地建物取引業者が取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過した住宅であること(登記事項証明書による)
- 工事に要した費用の総額が、当該住宅の個人への売買価格(建物価格)の20%(当該金額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。(リフォームローン減税の場合は100万円以上)(税込)
- 当該家屋について、以下の該当するリフォーム工事が行われたこと
- 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床、壁の全部についての修繕・模様替
増改築等工事証明書発行までの流れCERTIFICATE USSUANCE FLOW
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01STEP
「お問い合わせフォーム」からお申込みください。
お電話、メールによる調査依頼にも対応しております。
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02STEP
メールでご連絡を差し上げます。
発行に必要な書類についてご連絡いたします。(物件によっては、発行をお断りするケースもございます。)
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03STEP
必要書類を郵送、またはメールでお送りください。
ご送付前の記入漏れなどないかご確認お願いいたします。
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04STEP
書面審査および現地調査の上、結果のご連絡差し上げます。
発行可能かどうかのご連絡を差し上げます。(不適合となった場合の調査費用は『無料』です。)
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05STEP
「増改築等工事証明書」を発行いたします。
ご希望日までに、郵送にて証明書をお送りいたしますので費用のお振込みをお願いいたします。
増改築等工事証明書発行についてのお問い合わせCONTACT for REQUIRED DOCUMENT
発行可能物件である事をお客様にも安心してお伝えいただけます。
問い合わせフォームよりお申し込みいただきましたら、
書類審査に必要な書類をこちらからメールにてお伝えいたします。
必要書類は下記に記しておりますので、事前にご用意していただくと
より迅速な発行が可能です。
物件のお引渡日まで日にちが無い!
などのお急ぎの場合でもご相談ください。
必要書類REQUIRED DOCUMENT
- 建物登記事項証明書
- 間取り図面(工事前・工事後)
- 写真(工事前・工事後)
- 工事費内訳明細書(見積り書)
- 工事完了日
- 下記のいずれかの写し
- 工事請負契約書
- 工事代金の請求書
- 工事代金の支払いが確認できるもの(領収書、振込みの控え、通帳のコピーなど)
アーバントレンド・ネクストの特徴OUR FEATURE
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審査通過率は98%!
増改築等工事証明書発行のメリットTHREE MERIT
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01MERIT
宅地建物取引業者が改修工事後に個人の自己居住用住宅
として譲渡した場合に不動産取得税が減額できます。