増改築等工事証明書とは何?買取再販業者が受ける事が可能なお得な内容を解説!

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増改築等工事証明書とは何?買取再販業者が受ける事が可能なお得な内容を解説!

増改築等工事証明書を知ってますか?
リフォームやリノベーションを行った際にお得な税の優遇を受ける事が出来る場合があります。
その時に必要になるのが増改築等工事証明書です。
増改築等工事証明書はインターネットで調べても検索数が少なく、説明しているページも非常にわかりにくいです。
ここでは発行するにはどのような条件をクリアする必要があるのか、どんなメリットがあるのかを説明していきます。
特に弊社で対応している買取再販を行った宅地建物取引業者の方が受ける事が可能な取得税の優遇について中心に説明していきます。

 

 

増改築等工事証明書とは?

簡単に言うとリフォームを行った証明書です。

増改築等工事証明書の非常に大きなポイントとして、宅地建物取引業者の方もこの書面を利用する事で取得税の優遇を受ける事が可能というのがこの書面の大事な所です。

 

対象となるリフォーム工事とは?

増改築等工事証明書発行対象となるリフォームの種類が全部で7種類設定されています。
そのリフォームの種類を簡単にご説明します。

 

大規模のリフォームを行った場合(第一工事)

これは壁、柱、床、はり、屋根、または階段などの主要構造部分の1種類以上について建物の半分以上を修繕、もしくは入れ替えるような工事を指します。
戸建全体の半分以上、マンション全体の半分以上について上記の工事を行った場合が対象になります。

 

マンションの所有するお部屋で一定のリフォームを行った場合(第二工事)

これはお部屋の床、壁、階段の工事を行った場合が対象です。
注意が必要なのは壁の工事内容です。
間仕切り位置を変更した場合、遮音性、防熱性を高める工事を行った場合が対象になります。

 

居室、キッチン、浴室、トイレらの床、壁を全部リフォームを行った場合(第三工事)

耐震性を上げる為のリフォームを行った場合(第四工事)

バリアフリーに対応したリフォームを行った場合(第五工事)

省エネにつながる工事を行った場合(第六工事)

水回りのリフォーム、雨漏りを防止するためのリフォーム※瑕疵保険必須(第七工事)

増改築等工事証明書を発行するメリット

増改築等工事証明書で受けられる控除や減税措置にはいくつか種類があります。

 

住宅部分取得税の減税

取得した既存住宅の新築された日に応じた以下の額に税率を乗じた額が減額されます。

 

土地部分取得税の減額

平成30年以後に取得した当該既存住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している場合において土地の取得にかせられる不動産取得税について下記のどちらか高い金額を税額から減額されます。
①45,000円
または
②土地1㎡あたりの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(上限200㎡)×3%

 

宅地建物取引業者が増改築等工事証明書の税の優遇を受ける為の条件

以下の全ての条件に合致している事が条件となります。

住宅の条件
・宅地建物取引業者が住宅を取得し、リフォーム工事を行って個人に譲渡するまでの期間が2年以内であること。
・築10年以上経過している物件であること
・リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅であること
・新耐震基準の住宅であること。またはそれを証明された住宅であること
・宅地建物取引業者が個人に対して住宅を販売し、その個人が自身で住むこと。

工事の条件
・第1工事から第7工事のいずれかを行っている事。
・第1工事から第7工事のリフォーム工事の総金額が300万円以上であること。または個人への売買価格の20%以上(300万円を超える場合には300万円)であること。

土地部分の取得税の優遇を受ける条件
・安心R住宅を取得している事または既存住宅売買瑕疵担保責任保険(雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する保険)に加入している事。

 

発行条件の簡単なまとめ

新耐震基準かそれに適合する10年以上経過した物件であり、50㎡を超えている事。
取得してからリフォームを行って2年以内に個人に販売している事。
リフォーム工事の費用が300万円を超えている事
土地も優遇を受けたいのであれば瑕疵保険に加入する事、安心R住宅である事。

簡単にまとめるとこれらが増改築等工事証明書の発行条件となります。

 

増改築等工事証明書により購入者個人が受ける事が出来る優遇

ただし個人で増改築等工事証明書を利用する場合には発行条件等が細かい部分異なってきますのでご注意下さい。ここではあくまでも受けられる制度の参考程度とお考え下さい。

・住宅ローン減税を受ける
・贈与税の非課税措置を受ける
・省エネ改修工事で固定資産税の軽減措置を受ける
・耐震・バリアフリー化工事などで控除を受ける

 

増改築等工事証明書の発行

増改築等工事証明書は自身で簡単に作成できるものではありません。
作成依頼先、必要書類、また提出先などについて説明していきます。

 

発行依頼先について

発行を希望する際には以下のいずれかの人、機関に依頼が必要です。
・建築士事務所登録をしている建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人

 

発行必要書類について

増改築等工事証明書を発行してもらう際、必要な書類は以下の通りです。
・対象家屋の登記事項証明書等
・工事請負契約書等
・工事費内訳明細書
・リフォーム箇所がわかるようなリフォーム前・後の間取り写真

発行を依頼する業者によっては他の書類が必要になるケースもあります。依頼先に事前に確認し、追加で必要な場合は用意しましょう。

 

増改築等工事証明書の提出先

各都道府県へ提出

提出から約1ヶ月前後で還付金が入金されることが多いようです。詳しい提出先や入金されるまでの期間などは各自治体に確認しましょう。

 

提出時に必要な増改築等工事証明書以外の書類

増改築等工事証明書の提出時には以下の書類も持参しましょう。
・当該住宅の登記事項証明書等
・当該住宅の売買契約書等
・当該住宅の住所が記載された買主の住民票の写し

また、工事内容によって必要な書面、土地部分に係る減額を受ける場合の書面もお伝えします。
・旧耐震物件の場合は新耐震基準に準じている事を証明する書面
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険の証券
・安心R住宅を証明する書面
・土地の登記事項証明書

 

増改築等工事証明書の発行費用について

発行を委託する業者によって値段に大きな開きがあります。
以前までは1部5万円前後するケースもありました。これは発行できる人、機関が少なく、また発行依頼先が第三者に更に依頼をすることで値段が高騰していたことも原因の一つとしてあったようです。
現在はだいたい1万5千円前後の相場におちついてきたように感じます。
ただし現地調査が必要なケースなどはその分料金が上乗せされることがほとんどです。現地調査にかかる費用は交通費のみとしている業者がほとんどですが、中には「現地調査費」として独自の料金システムを設けている業者もありますので、事前に確認しておきましょう。

参考になりましたでしょうか。
物件を綺麗にリフォームして個人へ販売すると、適切な手続きを踏むだけで取得税の減税が受けられてしまうお得な制度です。是非利用していきましょう

弊社の増改築等工事証明書の料金と発行期間について

弊社の料金と発行期間
弊社では現在1部8,000円で発行しております。
発行依頼して頂いてから約1ヶ月程の期間を証明書の発行まで頂いております。
販売してから年数が経過している物件についても遡って対応する事が可能な場合もございます。
各自治体にご確認してみてください。
発行のご希望の際には問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

 

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