耐震基準適合証明書について・・・既存物件に付加価値を付けて販売力を高める!
2020年6月に株式会社野村総合研究所が、2020年度、2021年度の新設住宅着工戸数の予測を発表しました。
2020年度に73万戸、2021年度に74万戸と推計し(コロナの影響を加味)、いずれもリーマンショック時の水準である78万戸を下回る見込みです。
新築物件の供給が減り、価格高騰が続く中、既存物件の販売に力を入れている不動産業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ既存物件はリフォームに力を入れても購入者の目が厳しいのも事実。
そこで!おススメしたいのが耐震基準適合証明書を発行して、既存物件に付加価値を付ける事!
ここでは不動産業者の方向けに、耐震基準適合証明書を発行する事でどれだけ付加価値を付けられるのか、どのように発行するのか、発行の条件などを簡単に解説していきます。
耐震基準適合証明書とは?
耐震基準適合証明書とは簡単に言うと「新耐震基準に適合している事を建築士が証明した書面」です。
ここで注意して頂きたいのが、耐震診断や耐震等級を示す書面とは異なるという事です。
耐震基準適合証明書は何に使うのか?
令和2年11月現在では、物件を購入する際に様々な減税措置が設けられています。
ただ築年数によっては、この減税措置を受けることができません。
それらの物件でも、減税措置を受けられるようになるのが「耐震基準適合証明書」なのです。
耐火建築物以外(戸建)・・・20年以上の築年数で耐震基準適合証明書が必要!!
耐火建築物(マンション)・・・25年以上の築年数で耐震基準適合証明書が必要!!
耐震基準適合証明書で受けられる減税の具体的種類は?
実際に、どのような減税を受ける為に耐震基準適合証明書が必要なのか下記に記載します。
・住宅ローンの減税・・・10年で最大200万円
・登録免許税の減税・・・建物所有権転移:2.0%→0.3% 抵当権設定:0.4%→0.1%
・取得税の減税・・・土地:45,000円以上軽減 建物:築年数に応じて変動
・相続税の特例減税
不動産業者の方は、「耐震基準適合証明書は、築年数が経過している物件でも購入者の方が減税を受けられるようになる書面」と覚えておくとよいでしょう。
耐震基準適合証明書の発行できる条件
耐震基準適合証明書を発行できる条件は簡単に言うと2つです。
「物件の決済日前、引渡前に調査・発行する事」
「新耐震基準の建物である事」または「旧耐震物件だが新耐震基準に適合している建物である事」
以上が基準になります。
もちろんこれらの条件を満たしている事を示す為の書面が必要であったり、現地の確認、調査を行う必要はあります。
発行を申し込む先によって必要な書面や対応が異なりますので申込時に確認をしてみましょう。
弊社の必要書類や発行料金などは耐震基準適合証明書該当ページにございますのでご確認下さい。
旧耐震物件に対して、耐震基準適合証明書を発行するには具体的にどのような条件が必要?
現在国の施策として旧耐震物件の耐震改修を促進しています。
その一環で各地方自治体が耐震診断、耐震補強に対して補助金を出していたり、自治体主導で耐震診断を行っている所もあり、旧耐震物件も扱いやすくなりました。
旧耐震物件に対して耐震基準適合証明書を発行するには、新耐震基準に適合していると証明しなければ発行出来ません。
そのためには耐震診断の結果、もしくは補修工事の結果が必要です。
その結果で一定の基準値を超えている事が確認出来れば、耐震基準適合証明書を発行する事が出来ます。
具体的な基準の一例
一次診断の結果が全ての階かつX方向、Y方向共にIs値(構造耐震指標)が0.8以上である事
または二次診断、三次診断の結果が全ての階かつX方向、Y方向共にIs値が0.6以上である事
上記のIs値が記載された書面が見つからない、補強はしているようだがIs値がどの部分に書いてあるのか見つからない、耐震等級は書いているがIs値は書いていないという場合でも発行できる場合があります。
耐震診断を行った形跡がある場合、補強工事を行った形跡がある場合にはまずは相談してみると良いでしょう。
耐震基準適合証明書の減税以外の利用用途
耐震基準適合証明書はローン減税などの減税以外にも利用できる場合があります。
・旧耐震物件の瑕疵保険申込時
・・・「すまい給付金」利用する為の瑕疵保険申込時に必要
・火災保険の割引適用
・・・火災保険の割引適用を受ける為に必要。10%前後割引を受けられる事がある。
・各地方自治体の補助金制度
・・・大阪市の「新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度」など
こちらの制度であれば新婚世帯(夫婦いずれも満40歳未満かつ婚姻届出後5年以内の世帯)または子育て世代(小学校6年生以下の子どもがいる世帯)を対象に、住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限とする)、5年間の利子を補給する制度。
利子補給金最大50万円(最大10万円×5年間)
特に今後お客様の利用頻度、注目度が高くなると予測される、旧耐震物件の「すまい給付金」を利用する為の方法についてより詳しく説明いたします。
旧耐震物件でも「すまい給付金」を利用する方法
中古物件の購入者が「すまい給付金」を受ける為には、決済前に「瑕疵保険」に加入する必要があります。
不動産業者が販売する物件が瑕疵保険を受ける為には住宅あんしん保証等の国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人に申し込む必要があります。
住宅あんしん保証
https://www.j-anshin.co.jp/
「すまい給付金」のメリット
既存物件が「すまい給付金」を受けると得られるメリットとして以下のようなものがあります。
・住宅ローン減税の控除期間が13年間
・すまい給付金として最大50万円
・贈与税非課税枠が最大1500万円など
旧耐震の物件は当然築年数が古く、瑕疵が起こりやすい為、今までは新耐震基準のマンション、戸建でなければ瑕疵保険に加入する事が厳しい状況でした。
それが令和2年11月1日より基準が変更になり、耐震基準適合証明書を提出する事で加入する事が可能となりました。
耐震基準適合証明書以外にも構造計算書や耐震診断報告書を提出する事で瑕疵保険に加入する事が出来ますが、構造計算や耐震診断を瑕疵保険加入の為に行うと費用が数倍にも跳ね上がります。
旧耐震の物件でも販促時に「すまい給付金」を受ける事が出来ると伝えられるメリットは今後非常に大きくなってくるでしょう。
旧耐震物件再販をお考えの時には耐震基準適合証明が発行できるかどうか、すまい給付金を受ける事が可能かどうかも検討してみましょう。
最後に弊社での耐震基準適合証明発行の流れ等
いかがでしたでしょうか。
物件販売時には一つでも多くのアピールポイントが必要です。「物件自体の機能的魅力」、「周辺環境の魅力」に加えて「減税の魅力」を耐震基準適合証明を取得する事でアピールしてみてはいかがでしょうか。
弊社では耐震基準適合証明を1部1万5000円から発行しております。
それぞれ用途により必要部数が異なりますので、お申し込み時には必要な用途・部数をお伝え下さい。
全国対応可能です。また、下記の地域は出張費無料で対応させて頂いております。
その他地域の出張費に関しましては申込時にご相談下さい。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県(一部を除く)、大阪府、京都府(一部を除く)、兵庫県(一部を除く)、札幌市、福岡市
※出張費を請求時に提示する業者、実際に物件の写真撮影、確認を行っていないのに請求する業者もございます。ご注意ください。
発行できるか知りたい方はまずは無料で書類審査を行い発行の可否をお伝えする事も可能です。
下記問い合わせフォームよりお気軽にお申込み下さい。