登記費用の節税には耐震基準適合証明書を活用しよう!

営業日:月~金 / 9:00~17:00 / 定休:土・日・祝
03-5431-5288

お役立ちブログBLOG

お役立ちブログ

登記費用の節税には耐震基準適合証明書を活用しよう!

耐震基準適合証明書を取得することができれば、登記費用を節税できます。
住宅を購入する場合、土地や建物の権利関係を明らかにするために登記をしなければなりませんが、そのためには専門家への依頼費用や登記の税金など、あらゆる費用が発生します。

登記は「費用がもったいないからしない」ということはできないので、少しでも負担を減らしたい方は、耐震基準適合証明書による節税方法をチェックしておきましょう。

登記費用の節税には耐震基準適合証明書を活用しよう!

耐震基準適合証明書とは

耐震基準適合証明書とは、国土交通省が定めている建築基準法における耐震基準を満たしている住宅であることを証明する書類です。

近年増えている大地震により、多くの住宅や建物が倒壊しましたが、被災した建物のほとんどが1981年以前に建築されたものでした。
そのことを踏まえ、耐震性が不十分な建物をなくすために、耐震性を備えている住宅に対して減税などの措置が取られています。
この減税を受けるために必要な書類の一つが、耐震基準適合証明書です。

耐震基準適合証明書発行までの流れ

耐震基準適合証明書は、購入物件に居住してしまうと取得できません。
そのため、物件引き渡し前に取得しておく必要があるので、発行までの流れをしっかり把握しておきましょう。

  1. 建築士や指定性能評価機関など指定機関に事前相談をする
  2. 耐震診断の申込みをする
  3. 指定機関に耐震診断を実施してもらう
  4. 耐震診断の結果報告
  5. 適合した場合、耐震基準適合証明書の発行を依頼する
  6. 指定機関に費用を支払う
  7. 耐震基準適合証明書の発行

適合しなかった場合は発行されませんが、補強工事をすることで発行が認められるケースもあります。
補強工事を行なう場合、早くても2ヵ月程度、長いと半年以上かかることもあるため、早めに耐震診断を実施できるように段取りを取っておきましょう。

耐震基準適合証明書のメリット

耐震基準適合証明書を取得するには、さまざまな手続きがあるので時間がかかります。
住宅を購入するだけでも、いろいろな手続きをしなければならないため、証明書の発行手続きまでするのは面倒と思う方もいるでしょう。

しかし、耐震基準適合証明書を取得すると、登記費用節税以外にもたくさんのメリットがあるのです。

  • 住宅ローン控除が受けられる
  • 住宅取得等資金贈与の特例制度の対象になる
  • 相続時精算課税の特例を受けられる
  • 不動産取得税軽減の特例を受けられる

本来であれば、これらの特例は築25年以内の耐火建築物や築20年以内の木造建築物だけが対象となっています。

しかし、耐震基準適合証明書を取得しておけば、築年数が25年以上の建物であってもあらゆる控除の対象になる(※)かもしれないので、登記費用節税以外にも多くの節税に役立つというメリットがあるのです。
(※)特例には、それぞれ条件があるため、条件に満たない場合は控除が受けられないこともあります。

耐震基準適合証明書で登記費用はどれぐらい節税できる?

登記費用が節税できるといっても、実際にどれぐらい安くなるのかが気になるという方も多いのではないでしょうか。
節税できる金額は、当然ですが建物の抵当権の価格などによって変わります。
一概にいくらとはいえませんが、ここでは抵当権が3,000万円の物件を例として、どれぐらい節税できるのかを紹介します。

 

(例1)耐震基準適合証明書がない場合

種別 報酬額 登録免許税又は印紙税など
所有権移転 49,800円 114,100円
抵当権設定(3,000万円) 37,500円 120,000円
登記簿閲覧謄本・立会料 20,000円 2,000円

この場合、税金の合計は236,100円になります。

 

(例2)耐震基準適合証明書がある場合

種別 報酬額 登録免許税又は印紙税など
所有権移転 49,800円 46,800円
抵当権設定(3,000万円) 37,500円 30,000円
登記簿閲覧謄本・立会料 20,000円 2,000円

この場合の税金合計は78,800円になります。
耐震基準適合証明書ありの場合、税金の軽減措置を受けるための住宅用家屋証明書代が別途11,300円かかります。

例1)236,100円の税金から、例2)78,800円の税金を引くと、差額は157,300円となり、これだけの節税効果があるのです。

登記費用を節税するときの注意点

耐震基準適合証明書を取得すれば、登記費用である登録免許税の節税ができますが、これは特例になるため、期限があります。
現時点では、適用期限は令和4年3月31日となっているため、それまでに証明書の発行をしておかなければならないので注意してください。

特例の期限は延長されることもありますが、変更されると確定しているわけではありません。
物件購入の際、もしくは購入を検討している場合は、すぐに耐震基準適合証明書発行の手続きをすることをおすすめします。

耐震基準適合証明書の発行は専門家に依頼しよう

耐震基準適合証明書の発行は、建築士や指定性能評価機関など国土交通省の指定機関だけに許可されていますが、発行までの流れは思っているよりも複雑です。

事前相談をどこにすればいいか分からない場合や、購入した建物の耐震性が分からない場合、証明書の発行までに時間がかかってしまい、減税の申請期限に間に合わないこともあります。

申請はできるだけ早めに済ませておくことが、確実に節税するためのポイントなので、耐震基準適合証明書の発行を希望される場合は、弊社にご相談ください。

 

耐震基準適合証明書発行について詳しくはこちら

このページのトップに戻る