既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットやデメリットも紹介

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既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットやデメリットも紹介

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の隠れた瑕疵(かし)による不具合や欠陥を保証する保険です。

中古住宅というのは、手厚い保証を付けられないため、ただ販売するだけでは買い手が付かないこともあります。
そのため、既存住宅売買瑕疵保険のような保証を付けるのが、一般的になってきています。

ここでは、既存住宅売買瑕疵保険について解説していきます。

既存住宅売買瑕疵保険とは?メリットやデメリットも紹介

既存住宅売買瑕疵保険とは?

既存住宅売買瑕疵保険とは、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱う保険です。

既存住宅売買瑕疵保険を契約する場合は、個人もしくは仲介業者を通して売買される既存住宅に対し、現場検査を実施して合格をすれば、引き渡しから最大5年間の保証を受けることが可能となっています。

瑕疵(かし)というのは、建物の構造や設備に欠陥があるという意味で、本来ならば備わっているはずの品質や要件を満たしていない状態をいいます。
例えば、売買契約が成立した後であっても、契約前に白アリが発生していた場合は売主が対処しなければなりません。

このようなケースで発生する、駆除費用や被害箇所の補修費用を支払う、というのが既存住宅売買瑕疵保険です。

参考資料:既存住宅売買瑕疵保険の概要

既存住宅売買瑕疵保険の必要性

新築の住宅に対しては「契約不適合責任」という制度が設けられており、法律によって10年間の住宅品質の担保が売主に義務付けられています。
そのため、万が一欠陥住宅だったとしても、10年間は補修や修繕を販売業者に要求することができます。

しかし、中古住宅の場合は品質を担保するのが難しいため、責任の重い契約不適合責任は免除もしくは短期間の保証しかないというのが実情です。
また、中古住宅は個人が売主になることが多いため、高額な補修費用を負担できないことから中古住宅を避ける人もいます。

そこで、国では中古住宅の流通のため、安心して中古住宅を購入できるように、補修費用の保証が受けられる既存住宅売買瑕疵保険を導入したのです。

既存住宅売買瑕疵保険について

既存住宅売買瑕疵保険は、検査機関や仲介業者、個人売主が加入する保険で、中古住宅を購入した後で、建物にトラブルが起こった場合に補修や修繕を保証する制度です。

ただし、中古物件というだけで、この保険に加入できるわけではありません。
引き渡しの前に、建築士による建物状況調査と現場検査を行ない、検査に合格をすれば加入することが可能となります。

修繕しなければならない箇所があった場合は、指摘箇所を補修して再検査後、合格をすれば加入できます。

既存住宅売買瑕疵保険のメリット

既存住宅売買瑕疵保険に加入している物件であれば、入居後に不具合や欠陥が見つかったとしても、保険会社に補修費用を負担してもらえるというメリットがあります。
しかし、これ以外にもメリットがあるのでチェックしておきましょう。

中古住宅の品質が担保される

既存住宅売買瑕疵保険に加入する際には、建築士が建物の検査を実施するので、中古住宅の品質が担保されるというメリットがあります。

たとえ不具合が起こっても保険で費用を賄えますが、不具合や欠陥などはないのが一番です。
中古住宅は、経年劣化の心配などもありますが、既存住宅売買瑕疵保険加入の検査を合格している物件であれば、安心して暮らすことができるので買い手が付きやすくなります。

物件販売後のトラブルを避けられる

既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、物件販売後のトラブルを避けられるというメリットもあります。

基本的に検査に合格していれば、不具合や欠陥などは、ほとんど起こりません。
しかし、建築士でも見えない部分というのはあるので、万が一欠陥などが見つかった場合は、売主が責任を負う必要があります。

少額の負担で修繕ができれば問題ありませんが、高額な費用がかかる場合は買い手とのトラブルに発展するかもしれません。
既存住宅売買瑕疵保険に入っていれば、費用を心配せずに修繕できるので、トラブルを回避できます。

既存住宅売買瑕疵保険のデメリット

既存住宅売買瑕疵保険は、売主は保険料を支払わなければならないので、負担を感じるかもしれません。
しかし、加入しないことによるデメリットがあるので、しっかり把握しておきましょう。

既存住宅売買瑕疵保険に加入しないと買い手に不安を与える

既存住宅売買瑕疵保険は安心して中古住宅を購入できる保険ですが、全ての中古住宅が加入しなければいけないというものではありません。

加入はあくまでも任意なので、加入するかしないかは売主によって決まります。
もちろん、加入していなければ保険料は発生しないので、その分お得ですが、買う側にとっては中古物件に対する不安を残すことになります。

そのため、買い手が付きづらくなる可能性があるので、注意してください。

保険適用期間が短いと敬遠される

既存住宅売買瑕疵保険の保険適用期間は、加入者によって異なります。
最長で5年間の保険期間がありますが、宅建業者が加入する場合は2年、個人売主が加入する場合は1年という保険も選べます。

しかし、保険適用期間が短いと、買主が難色を示したり、適用期間が長い物件との差別化が起こったりするので、適用期間はできる限り長くするのがベストです。

家の売却を検討している方は既存住宅売買瑕疵保険に入ろう

最近は、中古をリノベーションして、自分好みの家にするというのが人気になっています。
また、中古物件は新築物件より安いことから、年々需要が高まっています。

しかし、その反面、瑕疵による中古物件のトラブルも増えているので、既存住宅売買瑕疵保険への加入は必要不可欠です。
家の売却に伴い、既存住宅売買瑕疵保険の検査を検討する場合は、実績豊富な当社にご相談ください。

 

既存住宅売買瑕疵保険について詳しくはこちら

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