耐震基準適合証明書の申請者は「売主」と「買主」のどっち?

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耐震基準適合証明書の申請者は「売主」と「買主」のどっち?

「耐震基準適合証明書がほしいけれど、誰が申請するの?」と、気になっていませんか。
今回は、取得することでいろいろなメリットが得られる「耐震基準適合証明書」の申請者について詳しく解説します。
今後中古住宅を購入しようとしている方には参考になる内容となっているので、ぜひご覧ください。

耐震基準適合証明書の申請者は「売主」と「買主」のどっち?

耐震基準適合証明書とは

耐震基準適合証明書とは、住宅などの建物の耐震性が建築基準法の基準を満たすことを証明する書類のことです。
耐震基準適合証明書を取得することにより、各種税金が軽減されたり地震保険の保険料が割引になったりするメリットがありますが、主には住宅ローン控除を受けたい場合に取得が必要となります。

 

住宅ローン控除を受けられる中古住宅は、非対火住宅なら築20年以内、耐火住宅なら25年以内という条件があります。
しかし、耐震基準適合証明書を取得すると、築年数がそれ以上経っていても住宅ローン控除が受けられるようになります。

 

耐震基準適合証明書は、耐震基準を満たしている建物に対して自動的に発行されるものではないため、取得したい場合は申請が必要となります。
また、特に築年数が経っている木造住宅の場合は、取得のために耐震改修工事が必要になるケースも多く見られます。

 

次項からは、本題である耐震基準適合証明書の申請者について解説していきます。

耐震基準適合証明書の申請者は売主それとも買主?

結論から言うと、耐震基準適合証明書の申請者は建物の売主、買主のいずれでも構いません。
2014年までは、耐震基準適合証明書の申請者は売主のみでしたが、現在は買主でも申請が可能になっています。

 

耐震基準適合証明書は、そもそも現行の耐震基準を満たしていることを証明するためのものなので、申請者は誰でも関係ありません。
ただし、耐震基準適合証明書の用途によって発行すべき妥当性は変わってきます。

耐震改修が不要な場合は売主

耐震基準適合証明書は建物の売主でも買主でも申請できますが、現実的には耐震改修工事が必要か不要かによって申請すべき者が変わります。
もし建物がすでに耐震基準を満たしていて、耐震改修工事をすることなく耐震基準適合証明書を取得できるなら、売主が申請した方が良いです。

 

その理由は、売却に出す前に耐震基準適合証明書を取得しておくことによって売主にメリットが生じる可能性が高いからです。
耐震基準適合証明書を発行するために耐震診断も必要となるため、ある程度の費用はかかりますが、売主はそれ以上のメリットを得ることができます。

 

中古住宅を購入する買主は、耐震基準適合証明書があることにより住宅ローン控除などの恩恵を受けられるようになります。
状況によっても異なりますが、最大200万円程度の税金が還ってくる可能性があるため、証明書の発行にかかる費用を上乗せしたとしても、契約が成立する可能性は高いです。

 

一般的な耐震診断と耐震基準適合証明書の発行にかかる費用相場は10万円程度ですが、200万円が還ってくるなら、数十万円から100万円程度の上乗せをしても売却に至る確率は高いです。

耐震改修が必要な場合は買主

耐震基準適合証明書を取得するために耐震改修工事が必要になる場合は、建物の買主が申請した方が良いです。

 

耐震怪獣工事が必要な場合でも、売主が申請することは可能ですが、それは現実的ではありません。
なぜなら改修工事をする場合は売主にかかる負担がかなり大きくなってしまうからです。

 

多額の金額を売却価格に上乗せするなら、改修工事をする価値があると思う方もいると思います。
しかし、売主が耐震基準適合証明書を発行するためには、買主に建物を引き渡す前に工事を終えておく必要があります。

 

売主が直前までそこに住んでいるなら、住みながら耐震改修工事をしなくてはいけないことになります。
工事中にどこかに仮住まいするとなると、その分の費用も売主自身で負担しなくてはいけません。

 

前記したように、2014年までは売主しか耐震基準適合証明書の申請者になることがでなかっため、実際にこのようなことが起きていました。
このような問題もあったことから、現在は売主と買主のいずれも申請者になることができるようになったという背景があります。

 

ちなみに、耐震基準適合証明書を買主が申請した場合は、耐震改修工事は建物の引き渡し後となり、工事後に証明書が発行され、その後に入居することになります。

まとめ

ご紹介したように、2014年までは耐震基準適合証明書の申請者は建物の売主しかなることができませんでしたが、現在は売主と買主のいずれでもなることができます。

 

ただし、耐震改修工事が必要か不要なのかによって、申請するべき者は変わります。
もし工事が必要ない場合は売主が申請した方が良く、そうすることで物件をより高く売却できる可能性が高まります。

 

耐震改修工事が必要な場合は買主が申請した方が良く、売主が申請すれば物件を引き渡す前に工事を終えなくてはいけません。
買主が証明書を申請すれば、家の引き渡し後に改修することが可能になります。

 

耐震基準適合証明書の発行を希望される場合は、建物の売主、買主関係なく、下記お問い合わせフォームよりご相談ください。
耐震基準適合証明書に関する疑問にも、親切丁寧にお答えさせていただきます。

 

耐震基準適合証明書発行について詳しくはこちら

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